大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)426号 判決

判決理由〔抄録〕

飜って本件をみるに、前顕各証拠に原審及び当審における検証の結果、原審における鑑定人宮地勇四夫鑑定の結果を綜合すると、被告人は貨物自動車を運転して、本件事故の現場である堂ヶ尾坂上りに差しかかった際、時速二五粁(秒速約七米)の速度で道路の略々中央を進行していたが、坂の中程のカーブの前方約三五米の地点から、カーブを右回すべく、警音器を吹鳴した上、同一速度で漸次車を左側に寄せ、道路左端まで約二米の間隔を残して進行し、カーブ前方約一五米の地点に達したとき、約三二米先方に、自己の進路即ち道路左側(被害者からいえば右側)を被害者柿木操が自転車で右と略々同一速度で疾走下降して来るのを認めたのであるが、同一速度で更に約一〇米を進行して、両者の距離僅かに一〇余米に接近するに及んで、あわてて急に自動車の方向を右に転じたため、柿木をして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、因って同人をして顛倒負傷せしめ、死亡するに至らしめたこと、及びその方向を右に転ずるに当って、道路右側(被害者からいえば左側)を自転車で下降していた被害者小野登の存在に気付かなかったため、自動車の前部を同人の自転車と衝突せしめ、同人を顛倒負傷させたことが明らかである。これによってみると、被告人が被害者柿木を発見したとき、すでに危険を予知すべき状態にあったのであるから、被告人としては、更に警音を発して柿木の注意を喚起すると共に、急停車の措置を採るか、又は急停車し得る程度に速度を落して柿木の避譲に便宜を与うべきで、それによって、柿木に対しては勿論、小野に対する関係においても、事故の発生を防止し得た筈であり、そのことは又一般の自動車運転者に対して期待し得ないことではなかったに拘らず、その措置を採ることなく、同一速度で進行を続け、両者の距離愈々接近するに及んで急に自動車の方向を転ずるの挙に出でたのは、被告人に業務上必要な注意義務を怠った過失ありと断ぜざるを得ないのである。尤も、右柿木にも坂路右側を急速度で下降し、カーブに差しかかる際の注意を怠った過失はあるにしても、そのことは、被告人自らの過失を否定する事由となるものではない。即ち、被害者両名に対する関係において被告人に業務上の過失あることは明らかで、これに対し、原判決が刑法第二一一条前段の規定を適用処断したのは相当である。

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